札幌高等裁判所 昭和25年(う)311号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
「無罪の言渡をした事実に関する証人に支給した旅費日当も、その事実があつたということが有罪の部分に関する刑の量定に関する一資料となる場合はこれを被告人に負担させることができる。」
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
「無罪の言渡をした事実に関する証人に支給した旅費日当も、その事実があつたということが有罪の部分に関する刑の量定に関する一資料となる場合はこれを被告人に負担させることができる。」